腰痛、肩こり、関節痛、骨折、脱臼、スポーツ障害など、整形外科一般の診断と治療を行っております。
交通事故労災対応しております。
当院では患者さまとの対話を大切にしています。治療を開始するにあたっては十分に時間をとって患者さまとお話をさせていただきます。
治療内容や治療方針に対する不安などございましたら、お気軽に職員にご相談ください。
ご来院の際にお持ちください
初めての方は 健康保険証、各種受給者証、お薬手帳をお持ちください。
再診の方は お薬手帳をお持ちください。
初診時は予診票の記入、患者さまの登録などがございます。
来院していただきましたら保険証をお預かりし、予診票を記入していただきます。
患者さまの症状を明確に知りたいのでできるだけ詳しくご記入ください。
患者さまをお部屋にご案内し、簡単な問診を取らせていただきます。
どのくらいのお痛みなのか、いつ頃から痛み出したかなど細かいことでも構いません。
お気軽にご相談ください。
問診票を参考に先生と今後の治療についてカウンセリングしていただきます。
患者さまに治療について納得していただけましたら治療が始まります。
痛むところや症状が進行しているところから治療が始まります。
当医院は、多くの物理療法機器(低・中周波、頸部・腰部牽引機器、ウォーターベッド、レーザー治療器など)を揃えており、患者様に適した治療を行います。
また、必要や希望に応じてリハビリテーションを開始し、理学療法士が個別でのリハビリテーションを提供いたします。
治療が全て終了いたしましたら、受付にてご精算となります。
なお、当院では医療の透明化や情報提供を積極的に推進していくため、領収証発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称等が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
当医院は、保険医療機関であり、診療報酬算定に当たり、次の内容について各施設基準に適合している旨の届出を九州厚生局長に行い、実施しております。
当医院は、院内感染対策として、次のような取り組みを行っています。
・感染管理者である医院長が中心となり、職員一同院内感染対策を促進します。
・院内感染対策に必要な知識や技術の習得を目的に研修会を年2回実施します。
・感染性が高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方とは別に診療スペースを確保して対応します。
・標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員がマニュアルに沿って院内感染対策を促進します。
・医師会と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受けて、院内感染対策の向上に努めます。
・受診歴の有無に関わらず、発熱等の症状を呈する患者を受け入れます。
・当医院を受診された患者様に対し、オンライン資格確認等から取得する情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情
報)を取得。活用して診療を行っています。
(税込) |
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文書料等 | 1 診断書(当院所定の様式) | 1100円 |
2 診断書(警察用) | 2200円 | |
3 診断書・入院証明書(生命保険等) | 5500円 | |
4 身体障害証明書・意見書 | 3300円 | |
5 国民年金・厚生年金診断書 | 4400円 | |
6 通院証明書(簡易なもの) | 550円 | |
7 自賠責保険診断書 | 4400円 | |
8 診療報酬明細書(月単位) | 3300円 | |
9 後遺症診断書 | 5500円 | |
10 面談料 | 5500円 | |
11 画像コピー代(CD-R)1枚 | 1100円 | |
12 カルテ(診療録)開示手数料・印刷料 1枚 | 100円 | |
予防接種 | 1 インフルエンザ(市町村助成対象外) | 3500円 |
2 肺炎球菌ワクチン(市町村助成対象外) | 8000円 | |
3 破傷風 | 2000円 | |
4 帯状疱疹(生ワクチン) | 8000円 | |
5 帯状疱疹(組換えワクチン) | 20000円 | |
その他 | 1 紙おむつ | 100円 |
2 尿とりパット | 80円 | |
3 リハビリパンツ | 150円 |
令和6年10月より医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯との差額の4分の1の金額)が選定療養費として患者様の自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。
※長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で、後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以ものなど要件にあった品目です。対象
医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。